2013-11-06 第185回国会 衆議院 外務委員会 第3号
それが、米国を唯一の施政権者とする信託統治制度のもとに置くことを、日本国が、領有権を持っている日本国が同意した、これが第三条であります。 ここまではっきり、アメリカが主導してサンフランシスコ平和条約をつくったわけですよね。もちろん、中華人民共和国は入っていないです、まだ建国したばかりでありますから。
それが、米国を唯一の施政権者とする信託統治制度のもとに置くことを、日本国が、領有権を持っている日本国が同意した、これが第三条であります。 ここまではっきり、アメリカが主導してサンフランシスコ平和条約をつくったわけですよね。もちろん、中華人民共和国は入っていないです、まだ建国したばかりでありますから。
○岸田国務大臣 サンフランシスコ平和条約第三条におきましては、御指摘の、奄美、小笠原及び沖縄等を「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。」
また、憲章七十七条は、これは信託統治制度が適用される地域について、第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域との文言があるということで、特に国連安保理が、五十三条で、強制行動、軍事的な行動を取るときに安保理の許可なしに敵国に対してはやれるんだというところが、実態的には、現実にそういう行動が今取れるということじゃないにしても、少なくともここは大きな旧敵国と当初の加盟国との違いというものが明確に述
要するに、ナミビアという国は、一九二〇年に当時の国際連盟は南ア連邦をナミビア、当時の南西アフリカの受任国とする委任統治にすることを決定したのですが、第二次世界大戦が終わって、一九四五年、国際連合は南西アフリカを国連の信託統治制度下に置くよう決めようとしたんですが、南アが拒否して南西アフリカの統治を続行し、南アはナミビアでもアパルトヘイト政策を強行していったんですね。
サンフランシスコ条約第三条は、日本が沖縄などを合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度のもとに置くとする国際連合に対するいかなる提案も同意するとし、このような提案が行われかつ可決されるまで、アメリカのあらゆる施政権を認めるということになっております。沖縄は、アメリカの施政権のもとに置かれるか、合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度のもとに置かれるか以外にないことになっていた。
むしろ、国連の信託統治制度になじむはずもない日本の領土の一部である沖縄を二十七カ年間にわたって米軍の統治下に置き、布令布告を乱発してやりたい放題の軍政を行ったこと、復帰後も現在までの二十七カ年間引き続いて広大な基地を占有し続けていること、施政権だけは日本に返還したが基地は復帰の前も後もほとんど変わりなくそのままの状態で支配し続けていること、そのことの方が極めて異常であります。
憲章七十八条は信託統治制度は国連加盟国となった地域には適用しないと定めているからです。 このような国際法上も違法な占領下で米軍が制定するどのような法の衣で装いを凝らそうとも、その実質はよろいによる土地強奪であり、それが違法、無法なものであったことは明らかです。したがって、七二年五月の日本復帰と同時に沖縄の米軍用地は地主たちに返還されるべきものであったわけです。
平和条約第三条というのは、御承知のように立法、司法、行政の一切の権利をアメリカが行使することを認めたわけですから、信託統治制度を提案するまでの間、アメリカが行政、立法、司法すべての権限あるいは一部を行使することを認めるというのが平和条約の第三条なんですから、そうしましたならば、分離されておったからこういう格差が生まれたのだというのであれば、平和条約第三条がその分離と格差というものを生んできた原因ですよね
そして、先生が今おっしゃいましたように、首里城のお話がございましたが、私も、ついこの間参りましたときにあの辺を拝見いたしました際に思いましたことは、復帰に当たりまして大浜信泉先生が、もしもあのときに沖縄が信託統治制度のもとにあったとしたならば沖縄は永久に日本には返らなかっただろうし、沖縄県民は日本人ではなかっただろう、こういうお言葉を吐かれたことを私は非常に記憶しております。
第二次大戦後でございますが、国際連合がこのナミビアを国連の信託統治制度のもとに移行させようといたしたのでございますが、南アはこれを拒否いたしまして、同国によるナミビア、南西アフリカの統治を継続いたしました。
そこで、大臣にひとつお尋ねしたいのですけれども、国連憲章によると、国際信託統治制度というのは、「信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。」こういうことなどが目的であって、同時に、将来の「自治又は独立に向っての住民の漸進的発達を促進する」ものである、こういうことなんです。そして、そのための援助をするのが国連加盟国の義務であるというふうに私も思うわけなんです。
この国連信託統治制度のもとで、国連憲章の第八十二条に「信託統治地域の一部又は全部を含む一又は二以上の戦略地区を指定することができる。」という規定がございます。ミクロネシアはこの憲章第八十二条に基、つく戦略地区の指定を受けて、憲章第八十三条の規定に基づき安全保障理事会の一種の監督のような形で存続しております。
第三条は、日本がアメリカの提案、すなわち沖繩を国際連合の信託統治制度のもとに置くことに同意をし、国連でその提案が可決されるまでの間、アメリカは沖繩領域での行政、司法、立法のいわゆる施政権を有する、日本は沖繩の残存主権しか保っていないという内容であるが、国連の信託統治制度そのものが政治的、文化的に最も後進的な地域の自治と独立を促すのが目的である以上、わが沖繩に該当しないことは改めて言うまでもあるまい。
制限された日本国の主権のもとにおいて、アメリカが三権を掌握して思うままにふるまってきた、軍事的な用に供するために、この国連憲章の信託統治制度というものを利用したというふうに思わざるを得ないのでございます。そのことのために、二十五年間の長きにわたって、百万沖繩県民が大きな犠牲をしいられてきたということは、これは私はまぎれもない事実だと思うのでございます。
政府は、サンフランシスコ平和条約によって、その第三条によりまして、琉球諸島及び大東諸島及び南方諸島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度のもとにおくこととする「合衆国のいかなる提案にも同意する」との約束をしておられます。合衆国はどのような意図をもってこのような要求をしたのでありますか。外務大臣、いかがでございますか。
その矛盾をなくするために、領土割譲という方式をとるかわりに、いわゆる信託統治制度というものが利用されたわけであります。 平和条約第三条におきましては、未発達地域について信託統治制度という定めがあります。それをとることにし、その信託統治制度については国連憲章七十六条に明らかになっております。
他方、また陸軍長官のスチムソンは、一九四五年に、これらの島は信託統治制度によるよりも四つの主要連合国会議で地位を定める防衛拠点とするのが一そう適当であると示唆をしておりました。これはスチムソンとマクジョージ・バンディの回顧録にあるのです。なお、その背景には、米国独自の次のような沖繩観があったようであります。
平和条約第三条は、米国が南西諸島等を信託統治制度のもとに置くことを提案する場合には、わが国がこれに同意する旨及びこれが国連で可決されるまで米国がこれらの地域の領域及び住民に対して行政、立法及び司法のすべての権力を行使する「権利」を有する旨を定めておりますが、三つの返還協定の前文及び第一条で「権利及び利益を放棄する」といたしましたのは、単に「権利を放棄する」とだけの表現にした場合には、右の平和条約第三条
(ろ)は、琉球及び小笠原諸島については合衆国を施政権者とする国際連合信託統治制度に同意するということ。(は)は、台湾、澎湖島、南樺太、千島列島の地位に関する英国、ソ連、中国及び米国の将来の決定を受諾する。しかしながら、条約発効後一年以内に決定がなされない場合には、国際連合の総会がこれを決定する。そういう案になっておるわけです。
でありますから、平和条約三条が本来不法であるし、日本が国連に加盟をした時点においては当然廃棄されなければならない、しかも一九六二年のケネディの沖繩に対する新政策で、信託統治制度にしないということを明確にいたしたあとにおいては、この平和条約第三条が廃棄される交渉、そのことが当然日本政府側からもなされなければならなかったのでありますけれども、それがなされずにきた、アメリカの沖繩への絶対権限を持っての統治
しかも、信託統治制度を前面に出しておりながら、実際のねらいは、いま五二年の土地の取り上げ、五三年の土地の取り上げの布令、そういうものを見てみても、ねらいはどこにあったかということは明らかなんです。そうしますと、この平和条約第三条が法の虚構であるということは、まさに明白であります。
○川崎(寛)委員 平和条約の第三条は、私がくどくど申し上げるまでもなく、信託統治制度に置くということを前段で前面に置いているわけです。後段で、国際連合に提案をし可決されるまでの間立法、司法、行政一切の権限を行使することを認める、こういうふうになっておるわけであります。
それは、信託統治制度に関する国連憲章の規定に反し、領土不拡大の原則をきめたカイロ宣言、ポツダム宣言等の国際的諸取りきめに反する無効のものでありました。この第三条には、何ら施政権返還を規定していなかったのであります。
○井川政府委員 平和条約第三条、これは先生御存じのとおり、確かに「唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。」と、日本国の同意義務を掲げてあるわけでございます。そしてその間施政権を持っておるということでございますが、アメリカは何も三条に基づきまして完全に信託統治に置くという義務もまた一方持っておらないわけでございます。