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140件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2013-11-06 第185回国会 衆議院 外務委員会 第3号

それが、米国唯一施政権者とする信託統治制度のもとに置くことを、日本国が、領有権を持っている日本国同意した、これが第三条であります。  ここまではっきり、アメリカが主導してサンフランシスコ平和条約をつくったわけですよね。もちろん、中華人民共和国は入っていないです、まだ建国したばかりでありますから。  

長島昭久

2005-03-04 第162回国会 参議院 予算委員会 第5号

また、憲章七十七条は、これは信託統治制度が適用される地域について、第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域との文言があるということで、特に国連安保理が、五十三条で、強制行動、軍事的な行動を取るときに安保理の許可なしに敵国に対してはやれるんだというところが、実態的には、現実にそういう行動が今取れるということじゃないにしても、少なくともここは大きな旧敵国と当初の加盟国との違いというものが明確に述

町村信孝

2002-10-30 第155回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

要するに、ナミビアという国は、一九二〇年に当時の国際連盟南ア連邦ナミビア、当時の南西アフリカ受任国とする委任統治にすることを決定したのですが、第二次世界大戦が終わって、一九四五年、国際連合南西アフリカ国連信託統治制度下に置くよう決めようとしたんですが、南アが拒否して南西アフリカ統治を続行し、南アナミビアでもアパルトヘイト政策を強行していったんですね。

吉井英勝

2002-05-31 第154回国会 衆議院 外務委員会 第17号

サンフランシスコ条約第三条は、日本沖縄などを合衆国唯一施政権者とする信託統治制度のもとに置くとする国際連合に対するいかなる提案同意するとし、このような提案が行われかつ可決されるまで、アメリカのあらゆる施政権を認めるということになっております。沖縄は、アメリカ施政権のもとに置かれるか、合衆国唯一施政権者とする信託統治制度のもとに置かれるか以外にないことになっていた。

松本善明

1999-05-12 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号

むしろ、国連信託統治制度になじむはずもない日本領土の一部である沖縄を二十七カ年間にわたって米軍統治下に置き、布令布告を乱発してやりたい放題の軍政を行ったこと、復帰後も現在までの二十七カ年間引き続いて広大な基地を占有し続けていること、施政権だけは日本に返還したが基地復帰の前も後もほとんど変わりなくそのままの状態で支配し続けていること、そのことの方が極めて異常であります。  

島袋宗康

1997-03-17 第140回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号

憲章七十八条は信託統治制度国連加盟国となった地域には適用しないと定めているからです。  このような国際法上も違法な占領下米軍が制定するどのような法の衣で装いを凝らそうとも、その実質はよろいによる土地強奪であり、それが違法、無法なものであったことは明らかです。したがって、七二年五月の日本復帰と同時に沖縄米軍用地地主たちに返還されるべきものであったわけです。  

芳澤弘明

1992-05-12 第123回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

平和条約第三条というのは、御承知のように立法司法行政の一切の権利アメリカが行使することを認めたわけですから、信託統治制度提案するまでの間、アメリカ行政立法司法すべての権限あるいは一部を行使することを認めるというのが平和条約の第三条なんですから、そうしましたならば、分離されておったからこういう格差が生まれたのだというのであれば、平和条約第三条がその分離と格差というものを生んできた原因ですよね

川崎寛治

1992-03-10 第123回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

そして、先生が今おっしゃいましたように、首里城のお話がございましたが、私も、ついこの間参りましたときにあの辺を拝見いたしました際に思いましたことは、復帰に当たりまして大浜信泉先生が、もしもあのときに沖縄信託統治制度のもとにあったとしたならば沖縄は永久に日本には返らなかっただろうし、沖縄県民日本人ではなかっただろう、こういうお言葉を吐かれたことを私は非常に記憶しております。

伊江朝雄

1989-03-23 第114回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

そこで、大臣にひとつお尋ねしたいのですけれども、国連憲章によると、国際信託統治制度というのは、「信託統治地域住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。」こういうことなどが目的であって、同時に、将来の「自治又は独立に向っての住民漸進的発達を促進する」ものである、こういうことなんです。そして、そのための援助をするのが国連加盟国義務であるというふうに私も思うわけなんです。  

浦井洋

1977-05-25 第80回国会 衆議院 外務委員会 第20号

この国連信託統治制度のもとで、国連憲章の第八十二条に「信託統治地域の一部又は全部を含む一又は二以上の戦略地区を指定することができる。」という規定がございます。ミクロネシアはこの憲章第八十二条に基、つく戦略地区の指定を受けて、憲章第八十三条の規定に基づき安全保障理事会の一種の監督のような形で存続しております。

大川美雄

1975-03-31 第75回国会 参議院 本会議 第9号

第三条は、日本アメリカ提案、すなわち沖繩国際連合信託統治制度のもとに置くことに同意をし、国連でその提案が可決されるまでの間、アメリカ沖繩領域での行政司法立法のいわゆる施政権を有する、日本沖繩残存主権しか保っていないという内容であるが、国連信託統治制度そのものが政治的、文化的に最も後進的な地域自治独立を促すのが目的である以上、わが沖繩に該当しないことは改めて言うまでもあるまい。

秦豊

1971-12-22 第67回国会 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第8号

制限された日本国主権のもとにおいて、アメリカが三権を掌握して思うままにふるまってきた、軍事的な用に供するために、この国連憲章信託統治制度というものを利用したというふうに思わざるを得ないのでございます。そのことのために、二十五年間の長きにわたって、百万沖繩県民が大きな犠牲をしいられてきたということは、これは私はまぎれもない事実だと思うのでございます。

西村関一

1971-12-22 第67回国会 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第8号

政府は、サンフランシスコ平和条約によって、その第三条によりまして、琉球諸島及び大東諸島及び南方諸島合衆国唯一施政権者とする信託統治制度のもとにおくこととする「合衆国のいかなる提案にも同意する」との約束をしておられます。合衆国はどのような意図をもってこのような要求をしたのでありますか。外務大臣、いかがでございますか。

西村関一

1971-12-22 第67回国会 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第8号

その矛盾をなくするために、領土割譲という方式をとるかわりに、いわゆる信託統治制度というものが利用されたわけであります。  平和条約第三条におきましては、未発達地域について信託統治制度という定めがあります。それをとることにし、その信託統治制度については国連憲章七十六条に明らかになっております。

白井正

1971-12-09 第67回国会 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第3号

他方、また陸軍長官スチムソンは、一九四五年に、これらの島は信託統治制度によるよりも四つの主要連合国会議地位を定める防衛拠点とするのが一そう適当であると示唆をしておりました。これはスチムソンとマクジョージ・バンディの回顧録にあるのです。なお、その背景には、米国独自の次のような沖繩観があったようであります。  

塚田十一郎

1971-12-08 第67回国会 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第2号

平和条約第三条は、米国南西諸島等信託統治制度のもとに置くことを提案する場合には、わが国がこれに同意する旨及びこれが国連で可決されるまで米国がこれらの地域の領域及び住民に対して行政立法及び司法のすべての権力を行使する「権利」を有する旨を定めておりますが、三つの返還協定の前文及び第一条で「権利及び利益を放棄する」といたしましたのは、単に「権利を放棄する」とだけの表現にした場合には、右の平和条約第三条

井川克一

1971-11-15 第67回国会 衆議院 沖縄返還協定特別委員会 第5号

(ろ)は、琉球及び小笠原諸島については合衆国施政権者とする国際連合信託統治制度同意するということ。(は)は、台湾、澎湖島、南樺太千島列島地位に関する英国、ソ連、中国及び米国の将来の決定を受諾する。しかしながら、条約発効後一年以内に決定がなされない場合には、国際連合の総会がこれを決定する。そういう案になっておるわけです。  

山田久就

1971-11-11 第67回国会 衆議院 沖縄返還協定特別委員会 第3号

でありますから、平和条約三条が本来不法であるし、日本国連加盟をした時点においては当然廃棄されなければならない、しかも一九六二年のケネディの沖繩に対する新政策で、信託統治制度にしないということを明確にいたしたあとにおいては、この平和条約第三条が廃棄される交渉、そのことが当然日本政府側からもなされなければならなかったのでありますけれども、それがなされずにきた、アメリカ沖繩への絶対権限を持っての統治

川崎寛治

1971-11-11 第67回国会 衆議院 沖縄返還協定特別委員会 第3号

しかも、信託統治制度前面に出しておりながら、実際のねらいは、いま五二年の土地取り上げ、五三年の土地取り上げ布令、そういうものを見てみても、ねらいはどこにあったかということは明らかなんです。そうしますと、この平和条約第三条が法の虚構であるということは、まさに明白であります。

川崎寛治

1971-10-22 第67回国会 衆議院 外務委員会 第1号

井川政府委員 平和条約第三条、これは先生御存じのとおり、確かに「唯一施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。」と、日本国同意義務を掲げてあるわけでございます。そしてその間施政権を持っておるということでございますが、アメリカは何も三条に基づきまして完全に信託統治に置くという義務もまた一方持っておらないわけでございます。

井川克一